一般財団法人設立に必要な費用

一般財団法人を設立するための費用

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一般財団法人を設立するのに必要な費用とその内訳

このページでは、一般財団法人設立用書類作成代行センターをご利用いただき、一般財団法人を設立される場合の費用についてご説明いたします。

一般財団法人を設立するための当事務所の手数料は、162,000円(税込)ですが、当事務所へお振り込みいただく金額は、主たる事務所を置く住所により変わります。

一般財団法人を設立するために必要な費用の総額

「一般財団法人を設立するための費用の総額とその内訳」
①当事務所の手数料
(定款等の書類作成手数料です)
162000円(税込)
②公証役場での定款認証料
(公証人という役人が定款を認証する手数料です)
50,000円
③定款の謄本取得料
(認証された定款の謄本を2通取得します。1通、約950円で2通で1,900円です。1通は主たる事務所に控え、もう1通は法務局に提出します)
1,900円
④登録免許税
(お客様が6万円分の収入印紙を購入し、法務局への申請書に貼り、納めることになります)
60,000円
一般財団法人設立に必要な費用の総額 273,900円

当事務所へお振り込みいただく費用

当事務所にお振り込みいただく金額は、主たる事務所を設置する住所地によって変わります。

主たる事務所を東京・神奈川・埼玉・千葉県内に設置する方

主たる事務所を東京・神奈川・埼玉・千葉県内のいずれかに設置する場合、当事務所へお振込いただく費用は、「費用の総額とその内訳」を示した表のうち、①、②、③、④の費用を合計した
273,900円となります。

主たる事務所を東京・神奈川・埼玉・千葉県以外に設置する方

主たる事務所を東京・神奈川・埼玉・千葉県以外に設置する場合、当事務所へお振込いただく費用は、「費用の総額とその内訳」を示した表のうち、①、④の費用を合計した222,000円となります。

公証人役場へはお客様に行っていただきますので、その際に「①定款認証料(50,000円)+②定款の謄本取得料(1,900円)」を窓口でお支払いください。

上記以外にかかる費用

上記以外にかかる費用としては、印鑑代があります。

≪印鑑代≫
印鑑の作成は当事務所でもお受けしておりますのでお気軽にご用命ください。価格は下記の通りです。

  • 印鑑の材質が「ツゲ」の場合:15,000円
  • 印鑑の材質が「黒水牛」の場合:25,000円

※実際の印鑑の印影・材質等の詳細の確認は、ここをクリックしてください。

下記にお客様から質問の多い疑問点をピックアップしましたので、参考になさってください。

◆一般財団法人設立の為用意していただくもの
一般財団法人を設立するために必要な書類、印鑑等についてのご説明はこちら
◆一般財団法人設立までの日数
情報をいただいてから、一般財団法人を設立するまでの日数についてのご説明はこちら
◆一般財団法人設立までの流れ
一般財団法人を設立するまでの流れについてのご説明はこちら

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あなた様の一般財団法人設立のお手伝いを精一杯させていただきます。

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