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このページでは、公益財団法人についてご説明致します。
公益財団法人とは、平成20年12月1日施行の「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて設立される法人です。
従来からの法人制度が大きく変わり、一般財団法人と公益財団法人とができたわけですが、公益財団法人の場合は一般財団法人とは異なり、複雑な手続きが必要です。従来からある財団法人はこの公益財団へと移行するか、一般財団となるかの選択肢を迫られることになります。
では公益財団法人の特徴についてご説明いたします。
「公益財団法人」という文字を使う
名称中に「あおぞら公益財団法人」または「公益法人あおぞら」というように「公益財団法人」という文字を使うことができます。この公益財団法人という名称は公益性が高く、信頼できる法人であるという印象を与えることになるでしょう。
信頼度は高い
公益財団法人になるためには、非常に厳しい条件を整えなければならないのですが、公益性があるというお墨付きを得られるわけですから、社会的にとても高い信頼度を得ることができます。
いきなり設立はできない
公益財団法人をいきなり設立することはできません。従来の財団法人から移行するか、もしくは、まず一般財団法人を設立してから移行するかのいずれかになります。
公益を目的とする事業のみが対象
公益財団法人として設立できるのは、公益を目的とする23の事業に限定されます。
公益的事業として認められるのは「学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう」とされています。
※公益を目的とする23の事業については、ここをクリックしてご確認いただけます。
公益性の認定が必要
また設立登記後に、行政庁(内閣総理大臣もしくは都道府県知事)に対して公益認定申請を行わなければなりません。
認定申請を受けた行政庁は、18の公益認定基準に照らして、その法人が公益財団法人としてふさわしいか、「公益認定等委員会及び合議制の機関」(公益認定等委員会及び合議制の機関については、ここをクリックして公式ページをご覧ください。)に諮問し、認定の可否を伝えます。 この結果を受けて初めて公益財団法人として認定されることになります。
※公益認定基準18項目については、ここをクリックしてご確認いただけます。
税制上、優遇される
公益性が認定されているわけですから、税制の優遇措置を受けることができます。
あなた様の一般財団法人設立のお手伝いを精一杯させていただきます。