このページでは、当事務所をご利用いただき、一般財団法人を設立する場合に必要な日数についてご説明いたします。
一般財団法人設立までに要する日数は、設立に必要な情報をいただいた次の日から起算して7日前後いただいております。以下のような流れになっておりますので、設立するスケジュールをご検討ください。
一般財団法人設立までに必要な日数
| 1日目 | お客様から一般財団法人を設立するための情報をメール等で頂戴します。 |
| 2日目 | お客様からいただいた情報をもとに当事務所で定款を作成します。 公証人に定款内容のチェック依頼を行います。 |
| 3日目 | 公証人から、定款の内容のチェック結果の連絡が当事務所にきます。 設立時社員の実印を押印していただくため、委任状と定款をお客様にお送りします。 |
| 4日目 | 設立時社員の方に、委任状と定款に実印を押印していただきます。 押印後、印鑑証明書と一緒に当事務所へご返送いただきます。 |
| 5日目 | 当事務所に届いた定款の内容をチェックします。(押印漏れ・印鑑証明書に記載の氏名・住所と合致しているか等の確認) |
| 6日目 | 公証役場で定款の認証を受けます。 お客様に認証済みの定款と法務局へ提出する書類を納品いたします。 |
| 7日目 | お客様は書類を受領後、法務局への提出書類に印鑑を押し、法務局へ書類を提出していただきます。 |
上記に記載した例はあくまで一つの例です。迅速な対応を心掛けておりますが、実際にはお客様のご都合等により、後ろにずれこんでいく場合が多いことをご了承ください。
下記にお客様から質問の多い疑問点をピックアップしましたので、参考になさってください。
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あなた様の一般財団法人設立のお手伝いを精一杯させていただきます。