◆一般財団法人設立に必要な定款及び各種書類の作成
◆公証役場との定款認証作業のための各種調整(定款の認証を受けるためには、公証役場との各種調整が必要となります。)
※公証役場についてお知りになりたい方は、こちらをクリックしてください。
公証役場での定款認証作業は、お客様に行っていただきます。住所・氏名を紙に書き、当事務所が作成した書類を提出し、認証が終わるまでその場でしばらくお待ちいただくだけの、子供でもできるとても簡単な作業です。
◆法務局へ提出する書類の作成
※法務局についてお知りになりたい方は、ここをクリックしてください。
※申請書だけは客様にご記入ただきます。A4版1枚の簡単な書類です。記入見本をお付けしますので、どなたでも簡単に記入できます。
法務局への提出作業は、「係の人に渡す(または、箱に入れてくる)」だけで完了です。また「郵便や宅配便で送る」ことも可能です。お近くに法務局がない場合は、郵送で全く問題ありません。
一般財団法人設立に必要な全ての費用は下記のとおりです。
※登録免許税についてお知りになりたい方は、ここをクリックしてください。
当事務所にお振込みいただく合計金額は、当事務所の手数料の「105,000円」と登録免許税
「56,000円」を足した161,000円となります。
※登記申請は当事務所提携の司法書士が行いますが、公証役場へはお客様にいっていただきます。公証役場に支払う、定款認証料「50,000円」と定款の謄本取得料「1,900円」はお客様が直接公証役場にお支払いいただきます。
上記以外にかかる費用としては「印鑑代」があります。
印鑑の作成は当事務所でもお受けしておりますのでお気軽にご用命ください。価格は下記の通りです。
当事務所への手数料のお支払方法
当事務所が指定する銀行口座にお振り込みいただきます。銀行口座は、お申し込み後自動で返信される電子メールの中に記載されています。
誠に恐縮ですが、お振込手数料は、お客様にご負担いただきますようお願いいたします。
公証役場への定款認証手数料のお支払方法
お客様が公証人役場にいかれた時にお支払いいただきます。
登録免許税 ※登録免許税についてお知りになりたい方は、ここをクリックしてください。
収入印紙を購入することで支払うことになります。収入印紙は、郵便局で購入しても、法務局に行った時に、法務局で購入しても構いません。お客様に購入していただきます。
当事務所が公証人役場にオンライン申請するときまで
当事務所では、お客様から一般財団法人を設立するための情報をいただいてから約2日後には、お客様の代理人としてオンライン申請をすることができます。お客様は定款をオンライン申請するまでに当事務所指定の銀行口座にお振り込みください。
※オンライン申請とは、インターネット回線を利用し、法務省のサーバーに定款認証に必要なデータをアップロードすることです。
お振り込み確認後
お客様から一般財団法人の設立に必要な情報を頂戴してからの着手となります。このホームページからお申し込みをされた後、自動で返信される電子メールの中に、一般財団法人を設立するために必要な情報を頂戴するための質問が記載されていますので、その御質問にお答えいただくことで設立に必要な情報を頂戴することができます。
約7日間
お客様側の準備にかかるスピードにより、設立までの期間は、大きく変わってきます。
設立するまでの日数についての詳細はここをクリックしてください。
代表理事に就任する人の印鑑証明書(原本)
設立者の印鑑証明書・身分証明書(運転免許証)のコピー
理事・監事・評議員に就任する人の身分証明書(運転免許証)のコピー
最低300万円以上の基本財産
上記の記載内容にご納得いただけましたら、下記のボタンをクリックし
お申込みフォームにご入力してお申込みください。
あなた様の一般財団法人設立のお手伝いを精一杯させていただきます。
