公益財団法人とは

公益財団法人についてご説明致します。

公益財団法人とは、平成20年12月1日施行の「公益財団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて設立される法人です。

公益財団法人の設立は、一般財団法人の設立とは異なり、複雑な手続きが必要です。

では、下記に、公益財団法人の特徴をご説明いたします。

公益財団法人の特徴

1.「公益財団法人」という文字を使う

名称中に「あおぞら公益財団法人」または「公益法人あおぞら」というように「公益財団法人」という文字を使わなくてはいけません。

2.いきなり設立はできない

公益財団法人をいきなり設立することはできません。従来の財団法人から移行するか、一般財団法人を設立してから移行するかのいずれかになります。

3.公益を目的とする事業のみが対象

公益財団法人として設立できるのは、公益を目的とする23の事業に限定されます。

※公益を目的とする23事業については、ここをクリックしてください。

4.公益性の認定が必要

公益財団法人を設立するには、一般財団法人設立登記後に、行政庁(内閣総理大臣もしくは都道府県知事)に対して公益認定申請を行わなければなりません。

認定申請を受けた行政庁は、18の公益認定基準に照らして、その法人が公益財団法人としてふさわしいか、公益認定等委員会及び合議制の機関に諮問し、認定の可否を伝えます。 この結果を受けて初めて公益財団法人として認定されることになります。

※公益認定基準18項目については、ここをクリックしてください。

※公益認定等委員会及び合議制の機関については、ここをクリックして公式ページをご覧ください。

5.信頼度は高い

以上のように、公益財団法人になるためには非常に厳しい条件を整えなければならないのですが、公益性があるというお墨付きを得られるわけですから、社会的にとても高い信頼度を得ることができます。

6. 税制上、優遇される

公益性が認定されているわけですから、税制の優遇措置を受けることができます。

※税金の優遇についてはここをクリックしてごらんください。