一般財団法人の特徴についての説明
一般財団法人とはどのような法人なのか、その特徴についてご説明致します。
一般財団法人とは、平成20年12月1日に施行された「一般財団法人および一般財団法人に関する法律」によって設立される法人です。
次に一般財団法人の特徴を挙げさせていただきます。
一般財団法人の特徴
「一般財団法人」という文字を使う
法人の名称中に、例えば「あおぞら一般財団法人」または「一般財団法人あおぞら」のように「一般財団法人」という文字を使うことができます。
300万円以上の財産を拠出しなくてはいけません
設立時に設立者は300万円以上の財産を拠出しなくてはいけません。
◆設立者が1名必要
設立者が1名以上必要です。
役員は理事3名、監事1名、評議員3名が必要です。
◆公益性は問われない
従来の「財団法人」と異なり、事業内容に公益性がなくても設立できます。
公益性があるとは、不特定かつ多数の人の利益を増やすことを目的としており、個人や特定のグループのみの利益を目的としていないということです。
公益性がなくても設立できることが今回改正された最大の特徴です。一方、公益性のある事業を行っている法人は、税金の優遇措置がある「公益財団法人」を目指すことができます。
※公益財団法人とは、どのような法人かについての説明は、ここをクリックしてください。
◆登記のみで設立が可能
主務官庁から認可を受ける必要はなく、登記申請のみで設立することができるのも大きな特徴です。
登記申請とは、団体の設立に関する目的や名称、役員などの詳細を管轄の法務局に届け出ることです。
◆誰でもできる法人
一般財団法人を設立する設立者に特別な条件が課せられることはありません。
税制上、優遇される可能性もある
公益性がなくても設立できる一般財団法人ですが、非営利が徹底されている法人についてのみ、法人税が非課税になるという大きなメリットがあります。
以上、一般財団法人の特徴について簡単ではございますが、ご説明させていただきました。