一般財団法人・公益財団法人の税金について
一般財団法人、公益財団法人の税金(法人税)の違いについて、ご説明致します。
財団法人には一般財団法人と公益財団法人の2つがありますが、税制上3グループに分けられます。
1公益財団法人(税制の優遇措置あり)
2非営利型の一般財団法人(税制の優遇措置あり)
※非営利型の一般財団法人の要件については、ここをクリックしてください。
3非営利型以外の一般財団法人(税制の優遇措置なし)
1、2、3それぞれの税制上の大きな違いは、下記の表のようになります。
ただし、それぞれに詳細な要件がありますので、税金についての詳細は国税庁のホームページでご確認ください。
※国税庁のホームページは、ここをクリックしてください。
1.公益財団法人 | ・公益目的事業(34の収益目的事業を除く)に対して、法人税は非課税 ・34の収益目的事業に対しては法人税率30% (所得金額800万円以下については22% ) ・みなし寄附金制度あり ※34の収益目的事業については、ここをクリックしてください。 |
2.非営利型の 一般財団法人 |
・公益目的事業(34の収益目的事業を除く)に対して、法人税は非課税 ・34の収益目的事業に対しては法人税率30% (所得金額800万円以下については22%) ・みなし寄附金制度なし ※34の収益目的事業については、ここをクリックしてください。 |
3.営利型の 一般財団法人 |
・原則、税率の優遇はなく、一般の法人と同じ税率 ・みなし寄附金制度なし |
注目していただきたいのは、1.公益財団法人と2.非営利型の一般財団法人の法人税率が同じだということです。
ただし非営利型法人には、みなし寄附金制度はありません。
みなし寄附金制度とは、収益事業に属する資産のうちから、公益目的事業のために支出した金額を寄附金とみなす制度のことです。
公益財団法人になるためには、公益認定を受けるなど設立に非常に大きな労力を要します。にもかかわらず、一般財団法人の非営利型法人と公益財団法人とが、法人税に関して同じ税率だということは、今回の公益法人制度の改革の中で最も注目すべき点だといえます。
以上、簡単ではございますが、一般財団法人・公益財団法人の税金についてご説明いたしました。
一般財団法人の税金に関して不明な点がございましたら、最寄りの税務署にお問い合わせください。