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このぺージでは、一般財団法人の設立方法について詳しく説明をします。
是非、一般財団法人設立の際の参考にしていただき、ご質問がございましたらお問い合わせください。
設立者が設立する一般財団法人の内容を決定します。
設立者は、定款を作成します。
定款とは法人の経営全般に関する基本事項を定めたもので、「法人の憲法」「法人のルールブック」ともいえるもので、法律により作成が義務付けられている重要な書類です。
記載する事項としては次の3つの分類があります。
◆定款を作成する際には必ず記載しなくてはいけないのが「必要的記載事項」
◆義務ではないが記載する事で法律的な効力が発生するのが「相対的記載事項」
◆法的効力はないがスムーズに法人経営を行なうために記載した方がよいのが「任意的記載事項」
では、それぞれについて説明します。
「必要的記載事項」として記載する事項
「相対的記載事項」として記載する事項(一部記載)
「任意的記載事項」として記載する事項
法令に違反しない範囲で任意に記載することができる事項です。ただし記載したものを変更するときは定款変更の手続きが必要となります。
定款は同じ物を3部用意しますが、電子定款で作成する場合は、2部で構いません。
1部は原始定款(法人設立時の定款)として公証人の認証を受ける際に提出します。1部は設立登記申請時に法務局に提出します。そして残りの1部は事務所保管用になります。
設立者全員の記名・押印が必要です。
定款を作成し製本したら、公証役場へ行き公証人の認証を受けます。
原則として設立者全員が出向いて認証の手続きを行ないますが、設立者が複数いて全員揃わない時は欠席者の委任状が必要です。
設立者以外の代理人が行く場合は委任状の他に代理人の実印・印鑑証明が必要になります。
≪設立者全員が出向く場合に必要なもの≫
定款認証が完了したら、設立者は拠出する基本財産(出資金にあたるもの)を金融機関(代表者の口座)に払い込みます。
このとき拠出する額は300万円以上必要となります。
設立者はそれを確認し、証明書類として「払込があったことを証明する書面」を作成し、通帳のコピーを合綴します。「払込があったことを証明する書面」と通帳のコピーのページのつなぎ目には代表理事の印を押印します。
一般財団法人は一般社団法人に比べて必要な役員、機関が多いのが特徴で、一般社団法人のように設立時社員2人だけで設立するというわけにはいきません。
最低でも下記に記載した機関を設置する必要があります。
以上の役員等は、原則として定款で定めますが、定款で定めなかった場合、公証人の認証の後すみやかに選任する必要があります。
登記申請をするためには、以下の書類をそろえる必要があります。
≪登記申請をするために必要なもの≫
必要書類が全て揃ったら、最終段階として法務局で登記申請を行います。原則として設立時代表理事が主たる事務所の所在地を管轄する法務局に出向きます。
申請が受理されれば一般財団法人設立となり、設立日は登記申請日になります。
法人設立後は、税務署、銀行等に登記簿謄本を提出する必要があるので、必要部数を取得しに法務局に行きます。 また、必要であれば印鑑カードを作成し印鑑証明書も取得します。
あなた様の一般財団法人設立のお手伝いを精一杯させていただきます。