主たる事務所を東京・神奈川・埼玉・千葉県内の
いずれかに設置する場合の流れです

手順 誰が? 何をする 具体的な内容
お客様 ホームページからお申込みをしていただきます。 お申し込みは、お申し込みの方法を解説したページの一番下にあるボタンをクリックし、開くページからお申し込みください。
当事務所 質問事項が記載された電子メールを返信します(サーバーが自動で返信します 一般財団法人を設立するために必要となる各種情報を当事務所に頂戴するための質問と、当事務所への手数料をお振り込みいただくための振込先口座が記載された電子メールを、お客様が記載されたメールアドレスに送信させていただきます。
お客様 ・メールに記載された質問事項に返信
・印鑑証明書・身分証明書等を当事務所にFAX

当事務所から送信された電子メールの中に記載された質問事項に回答を記入し、そのメールを返信していただきます。 同時に次の書類を当事務所へFAXしてください。

・設立者の方の印鑑証明書(発効から3か月以内)

・設立者の方の身分証明書(運転免許証のコピー。運転免許証がないときは、パスポートか健康保険証)

・代表理事の方の印鑑証明書と身分証明書(運転免許証のコピー。運転免許証がないときは、パスポートか健康保険証)

・設立時理事・監事・評議員の方の身分証明書(運転免許証のコピー。運転免許証がないときは、パスポートか健康保険証)

当事務所 定款の作成 お客様から返信されてきた電子メールの中に記載された回答を基に、定款を作成します。
当事務所 公証人による定款のチェック STEP4で作成した定款を、公証人にチェックしてもらいます。
当事務所 お客様に定款及び法務局への提出書類を送付 公証人のチェックが終わった定款及び法務局へ提出する書類の一部をお客様にお送りします。
お客様 各書類に所定の印鑑を押し払い込み証明書以外の書類を当事務所へ返送

お送りした書類に、設立者・代表理事・理事・評議員・監事の方の印鑑を押していただきます。押印が完了したら、その定款と次の書類を当事務所に送付していただきます。

・設立者の方の印鑑証明書原本(発効から3か月以内)

・設立者の方の身分証明書(運転免許証)のコピー

・設立時理事・監事・評議員の方の身分証明書(運転免許証のコピー)

当事務所 定款の認証 お客様から送られてきた定款と印鑑証明書を公証人役場に持ち込み、定款の認証を受けます。
お客様 財産の払い込み 設立者の方が拠出する財産を払い込みます。
10 お客様 払い込み証明書の送付 財産を払い込んだ通帳のコピーをとり、それを払い込み証明書にホッチキスでとめ法人の代表印を押し当事務所へ送付してください。
11 当事務所 登記申請 当事務所と提携する司法書士が法務局へ登記申請を行います。この日が法人の設立日となります。
12 お客様 謄本等の取得 登記が完了したらその旨をご連絡させていただきます。この連絡を受けた後、「登記簿謄本」「印鑑カード」「印鑑証明書」を取得してください。取得は直接法務局へ行っても構いませんし郵送で請求することもできます。
12 お客様 官公署への届け出及び銀行口座の開設

税務署・都道府県税事務所等の官公署に一般財団法人を設立したことを届け出ます。

また、法人の銀行口座を開設します。

以上で、一般財団法人の設立作業が完了します。
法務局に書類を提出した日が一般財団法人の設立日となります。
登記簿謄本や印鑑証明書は法務局に書類を提出した日から、7日から10日後に取得することができます。