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主たる事務所を東京・神奈川・埼玉・千葉県以外に
設置する場合の流れです

手順 誰が? 何をする 具体的な内容
お客様 ホームページからお申込みをしていただきます。 お申し込みは、お申し込みの方法を解説したページの一番下にあるボタンをクリックし、開くページからお申し込みください。
当事務所 質問事項が記載された電子メールを返信します(サーバーが自動で返信します 一般財団法人を設立するために必要となる各種情報を当事務所に頂戴するための質問と、当事務所への手数料をお振り込みいただくための振込先口座が記載された電子メールを、お客様が記載されたメールアドレスに送信させていただきます。
お客様 ・メールに記載された質問事項に返信
・印鑑証明書・身分証明書等を当事務所にFAX

当事務所から送信された電子メールの中に記載された質問事項に回答を記入し、そのメールを返信していただきます。

また、設立者、代表理事になる方の印鑑証明書等をお送りいただきます。

詳しくは、ここをクリックしてご確認ください。

当事務所 定款の作成 お客様から返信されてきた電子メールの中に記載された回答を基に、定款を作成します。
当事務所 公証人による定款のチェック STEP4で作成した定款を、公証人にチェックしてもらいます。
当事務所 定款及び法務局への提出書類をお客様に送付 公証人のチェックが完了した定款及び法務局への提出書類をお客様にお送りします。
お客様 定款の認証 当事務所からお送りした、公証人役場に提出する書類を公証人役場に持ち込み、認証を受けます。当事務所がご用意した書類を持って行くだけの簡単な作業です。難しい事は一切ございませんのでご安心ください。
お客様所 拠出金の払い込み 設立者が300万円以上の財産を設立者の銀行口座に入金します。
お客様所 当事務所へ書類を送付 当事務所へ認証が完了した定款及び法務局への提出書類を送付してください。
当事務所 登記申請

当事務所の提携司法書士が法務局に登記申請を行います。

この日が法人の設立日となります。

お客様所 謄本等の取得 登記が完了したらご連絡いたします。その後、「登記簿謄本」「印鑑カード」「印鑑証明書」を取得してください。
お客様所 官公署への届け出及び銀行口座の開設 税務署・都道府県税事務所等の官公署に法人を設立したことを届け出ます。また、銀行口座の開設も行います。
以上で、一般財団法人の設立作業が完了します。
法務局に書類を提出した日が一般財団法人の設立日となります。
登記簿謄本や印鑑証明書は法務局に書類を提出した日から、7日から10日後に取得することができます。