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一般財団法人設立のための条件の説明

一般財団法人設立のための条件

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一般財団法人を設立するにはどんな条件が必要なのか

一般財団法人設立のために整えなければならない条件について

一般財団法人は、条件さえ整えれば公益性の有無にかかわらず、登記申請によって誰でも簡単に設立できます。では、その設立条件について見ていきましょう。

名称中に「一般財団法人」という文字を使用します。

例えば、「あおぞら一般財団法人」のように前に法人名を前に持ってきても、「一般財団法人あおぞら」のように後に持ってきてもかまいません。ただし名称中に「一般財団法人公益あおぞら」などと他の形態の法人と誤認されるような名称を使うことはできません。

定款を作る必要があります。

設立者が定款をつくり、公証人役場で定款の認証を受ける必要があります。定款とは法人の最も重要な規則を定めた、いわば法人の憲法ともいわれるものです。一般財団法人を設立するには必ずこの定款が必要になります。

※公証役場とは公証人が定款の認証などを行う役場のことで全国にあります。

登記の必要があります

主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請をする必要があります。

設立者1名が必要です。

財産を拠出する設立者は1名以上いれば設立できます。

設立者は設立時に300万円以上の財産を拠出する必要があります。

一般社団法人の基金制度は返還の義務がありますが、一般財団法人に拠出された財産は返還できないので、注意が必要です。また2年連続して純資産額が300万円未満になった場合は解散しなければなりません。

設立者以外に評議員、理事、監事といった役員が必要です。

設立者以外に以下の役員、機関が必要になります。
◆評議員3名以上必置。評議員会も必置。
◆理事(役員)3名以上必置。理事会も必置。
◆監事(役員)1名以上必置。
◆会計監査人は大規模法人(貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上)の場合に、1名必ず必置

一般財団法人は、設立者以外に役員が必要です。したがって、一般社団法人に比べると夫婦二人だけで設立というわけにはいきませんので、やはり多少ハードルは高くなるでしょう。

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