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一般財団法人の特徴について
設立時に設立者が300万円以上の財産を拠出する必要があります。
一般社団法人は0円から設立することができますが、一般財団法人は設立者が最低でも300万円の拠出金を用意する必要があります。
「一般財団法人」という文字を使います。
法人の名称中に、例えば「あおぞら一般財団法人」または「一般財団法人あおぞら」のように「一般財団法人」という文字を使わなくてはいけません。
必要な機関がある
設立者は1人以上、評議員3人以上、理事3人以上、監事1人以上が必要となります。また大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の部の合計が200億円以上)では、会計監査人を必ず置かなければなりません。
公益性は問われない
従来の「財団法人」と異なり、事業内容に公益性がなくても設立できます。 公益性があるとは、不特定かつ多数の人の利益を増やすことを目的としており、個人や特定のグループのみの利益を目的としていないということです。 公益性がなくても設立できることが今回改正された最大の特徴です。一方、公益性のある事業を行っている法人は、税金の優遇措置がある「公益財団法人」を目指すことになります。
登記のみで設立が可能
主務官庁から認可を受ける必要はなく、登記申請のみで設立することができるのも大きな特徴です。登記申請とは、団体の設立に関する目的や名称、役員などの詳細を管轄の法務局に届け出ることです。
誰でもできる法人
このように、これまでは主務官庁からの許可がなければ設立できなかった法人が、新制度のもとでは条件さえ整えて申請すれば、誰でも設立できることになります。
税制上、優遇される可能性もある
公益性がなくても設立できる一般財団法人ですが、非営利が徹底されている法人についてのみ法人税が非課税になるという大きなメリットがあります。
以上、一般財団法人の特徴についてご説明いたしました。一般財団法人について、概要をつかんでいただけたでしょうか。
あなた様の一般財団法人設立のお手伝いを精一杯させていただきます。