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このページでは、一般財団法人と公益財団法人の税金(法人税)の違いについてご説明致します。
財団法人には、一般財団法人と公益財団法人の2つがありますが、税制上は一般財団法人は非営利型の一般財団法人と非営利型以外の一般財団法人の2つに分けられるため、以下の3つの法人に分けられることになります。
1.公益財団法人
・公益目的事業(34の収益目的事業を除く)に対して、法人税は非課税
・34の収益目的事業に対しては法人税30%(所得金額800万円以下については22%)
※34の収益目的事業については、ここをクリックしてください。
・みなし寄附金制度あり
2.非営利型の一般財団法人
・公益目的事業(34の収益目的事業を除く)に対して、法人税は非課税
・34の収益目的事業に対しては法人税30%(所得金額800万円以下については22%)
※34の収益目的事業については、ここをクリックしてください。
・みなし寄附金制度なし
※非営利型法人の要件についてはこちらをごらんください。
3.非営利型以外の一般財団法人
・原則、税率の優遇はなく、一般の法人と同じ税率
・みなし寄附金制度なし
1、2、3それぞれの税制上の大きな違いは、以上のようになります。
税金面で着目していただきたいのは1.公益財団法人と2.一般財団法人(非営利型法人)の公益を目的とする事業に対しては法人税率が同じだとういうことです。
非営利型と認められれば、一般財団法人でも、設立するのが困難だといわれている公益財団法人と同様に税制の優遇措置を受けることができるとあって、注目されているわけです。
ただし非営利型法人には、公益財団法人と異なり、みなし寄附金制度はありません。
みなし寄附金制度とは、収益事業に属する資産のうちから、公益目的事業のために支出した金額を寄附金とみなす制度のことです。
一般財団法人、公益財団法人の税金についてご説明してまいりましたが、詳細な規定につきましては国税庁のホームページをご覧になりご確認ください。
あなた様の一般財団法人設立のお手伝いを精一杯させていただきます。